2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
横田基地騒音訴訟の原告名簿など横田基地訴訟関係の個人情報ファイル十五種類、小松基地騒音訴訟関係で三種類、なぜ提案募集の対象としたのか、それは適法だという判断なのか、お答えください。
横田基地騒音訴訟の原告名簿など横田基地訴訟関係の個人情報ファイル十五種類、小松基地騒音訴訟関係で三種類、なぜ提案募集の対象としたのか、それは適法だという判断なのか、お答えください。
我が国の現状でございますが、我が国におきましては、現行法上、一定の場合にいわゆるビデオリンク方式で証人尋問を行うことができるとする規定が設けられている一方で、訴訟関係人につきましては公判期日に出頭、出席することが前提とされているものと承知しております。
これまで裁判所といたしましては、裁判官を増員し、計画的な審理の実践や合議事件の審理の充実強化を図る体制を整えるとともに、訴訟関係人の理解と協力を得つつ、争点中心型審理の実践に努めるなど、審理期間及び合議率の目標達成のために検討を続けてきたところでございまして、令和二年度におきましても、事件動向等を注視し、適正迅速な事件処理に支障を来すことのないよう必要な人員配置を行ったところでございます。
だから、同性愛者は異性と結婚することができるんだから禁止したっていいじゃないか、こういう国側の主張のようで、これは本当かなと思って、今、ちょっと訴訟関係者に確認したら、国がこれをちゃんとこういうふうに言っていると確認しました。 もしこれが本当だとしたら、上川大臣もこのような考え方なんですか。
そこで、近年の複雑困難事件の増加を受けまして、合議体で審理すべき事件は適切に合議に付しつつ、訴訟関係人の理解と協力を得て、争点中心型の審理の実践に努めるなど、合議体による複雑困難事件の審理充実、促進と訴訟事件全体の審理期間の短縮と、この両立に努めていくように更に努力していく必要があるというふうに考えているところでございます。
閲覧が著しく制限されておるという点も、訴訟関係人や正当な理由があると認められる者については、閲覧の請求権が三年経過後でありましても認められているのでございまして、決して閲覧を著しく制限するような法案ではないと。 今回は正当な理由をちゃんと認める場面じゃないですか。この判断の経過が極めて形式的になっておりませんか。
先ほど御指摘の刑事確定訴訟記録法の四条ということでありますが、この四条におきましては、被告事件終結後三年を経過したときは訴訟記録の閲覧が制限される旨の規定が設けられておりまして、その趣旨でございますが、事件終結後、期間の経過に伴い、一般公開の要請に比して訴訟関係人の名誉等の利益の保護の要請がこれに優越するに至るからであると解されているところでございます。
裁判所といたしましては、従前から、複雑困難化する民事訴訟事件の適正かつ迅速な処理を図るために、訴訟の場合には裁判所だけでというわけにまいりませんので、当事者あるいは代理人等の訴訟関係人の理解と御協力を得ながら、また、裁判官同士でもいろいろな審理の知恵、工夫を話し合い、それを活用するなどして審理の運営改善に取り組んできたところでございます。
御指摘のとおり、民事裁判のIT化は、裁判所ですとか弁護士などの訴訟関係者のみならず、経済界や消費者団体など各方面に多大な影響を及ぼすものでございますので、国民各層の幅広い意見を聞きながら、きめ細やかな検討を進めることが必要であると考えております。
裁判所書記官が実務で使っている書籍が司法協会から出ておりまして、「民事訴訟関係書類の送達実務の研究」、こういうような文献があります。
司法書士さんといいますと、今、登記の専門家というふうに皆様方は御承知おきと思いますが、実はそもそも、訴訟関係書類の作成代理はもともとできました。ですので、裁判実務に実は携わるのが司法書士の先生方でございます。成年後見の選任、これは大臣にあえて質問しませんが、成年後見人の全体の中で二七・一%が今司法書士さんが担われておりまして、実はこれは弁護士よりも多いです。
まずは、訴状や準備書面等についてオンラインでの提出を可能にするというe提出、次に、訴訟関係者が裁判所に現実に赴くことなくウエブ会議等を通じて裁判手続に参加することを可能とするe法廷、最後に、訴訟関係者が電子情報である訴訟記録にオンラインでアクセスできるようにするe事件管理の実現を目指して、必要な取組を進めるべきであるとされております。
二つ目のe法廷でございますが、訴訟関係者が裁判所に現実に赴くことなくウエブ会議等を通じて裁判手続に参加することができるようにするものでございますが、そのメリットとしては、ウエブ会議等が積極的に活用されれば、遠方の裁判所に出頭する時間的、経済的負担が軽減され、審理の迅速化、効率化が期待されることなどが指摘されております。
こういうことから、刑事訴訟法は、訴訟が終結する前におきましては、弁護人又は被告人以外の者には訴訟記録を閲覧させないこととし、訴訟が終結した後におきましては、これを一般の閲覧に供することとするものの、関係人の名誉を保護するなどのため、一般の閲覧を制限する必要があると認められるときは、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者に限りこれを閲覧するというふうに仕組みを組み立てているということで
○黒岩委員 ですので、再度聞きますけれども、民事訴訟関係で判事を二十七人増員するんだ、そして、その主な根拠は事件の複雑困難化だと。ですから、この事象と二十七人が量的に整合性がとれなければ、これは国民にも説明がつかないわけですよ。ですので、その積算根拠というものを、これは予算を伴う話ですから、きっちりと示していただけませんか。
○井出委員 もう少し一般的に、繰り返し聞きますが、今回財務省は、国政調査権、国会からの要請で業務の必要性が生じて写しをということになったかと思いますが、その国政調査権の訴訟関係書類の提出要求というものは、当然百四条の手続があれば、私は重大だと思いますが、百四条の正式な手続がなくても、その必要性が認められれば提出があり得る、それが今回のケースだったのではないかと思いますが、そこは一般的にはどうでしょうか
○辻政府参考人 御指摘の刑事訴訟法四十七条は、訴訟関係書類の公判開廷前における非公開の原則を定めているところは委員御指摘のとおりでございます。その趣旨は、訴訟関係人の人権を保護し、また、捜査及び裁判に対し不当な影響が及ぶことを防止しようという公益上の必要によるものと解されております。
また、二つ目のe法廷、これは、訴訟関係者が裁判所に現実に赴くことなくウエブ会議等を通じて裁判手続に参加することを可能とすることなどを指しております。そのメリットといたしまして、ウエブ会議等が積極的に活用されれば、遠方の裁判所に出頭する時間的、経済的負担が軽減され、審理の迅速化、効率化が期待されるということなどが指摘されております。
昨日は、アメリカの沖縄ジュゴン訴訟関係者との意見交換会がありまして、私的な会合ということでの意見交換という形をとらせていただきましたが、環境省、文化庁、外務省、防衛省、それぞれ担当の方々に来ていただきました。 そもそも、その米国でのジュゴン訴訟ですが、なぜアメリカで裁判をしたのか。 今行われております名護市辺野古での新基地建設は、日本政府と米国政府共同での行為である。
具体的に民事訴訟で申し上げますと、事件に適した解決方法を選択するため必要な情報の収集、裁判所から訴訟関係人に対する求釈明事項の伝達、準備書面や基本的書証の提出に関する期限管理等を行うなどの役割を果たしているところでございます。
人が人を裁く、その場面で訴訟関係者が間違いを起こしてはやはりいけないんだと思うんです。もちろん、人間ですから間違いはあるというのは当然ですけれども、やはり刑事裁判の場でこういう間違いが起きてはいけないと私は思います。それは刑事裁判だからです。
こういう立場に立ちますと、訴訟関係者、当事者に御迷惑がかかってはならないということをぜひ御理解いただきたいというように思います。
稲田大臣、二〇〇四年九月の民事訴訟の第一回口頭弁論に原告側弁護人として出廷されたというふうにやっとお認めになったわけですが、この森友学園の民事訴訟関係では今までに何回出廷されました。それから、いつからいつまでその口頭弁論等に出席されたんでしょうか。